税理士は、税理士法の定めによって「税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」を使命としています。
確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどについて代理します。
確定申告、相続税申告書・青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、相談に応じます。
「事前」の相談が有効です。
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他税務に関する事務を行います。
税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
「税理士記念日」や「税を知る週間」などに、無料で税務相談を行っています。
また、裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。
近年の法改正により、商法においては現物出資等の評価証明の専門家として、地方自治体においては外部監査人の有資格者として、また、地方独立行政法人においては、監事の有資格者としてそれぞれ「税理士」が明記されました。新しい時代に向かって、より多くの場面で皆さまのお役に立てるよう、税理士はチャレンジします。新しい時代に向かって、より多くの場面で皆さまのお役に立てるよう、税理士はチャレンジします。
税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)がありますので、安心してご相談下さい。
税理士は、「あなたの暮らしのパートナー」です。税理士の仕事は、有償、無償を問わず、税理士以外の者が行なうことは出来ません。無資格者に御注意下さい。